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改名申し立て
名前を変える
できること
- 戸籍の名を変更できる
できないこと
- 基本的には主観的な理由では通らない
- 15歳未満は法定代理人(主に親)が必要
ひとこと
改名には「正当な事由」が必要とされています。
正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
過去の事例
幼いころ実兄から性的虐待を受け、精神的苦痛を負い、現在の氏名を呼ばれることに耐えがたい精神状態になったAさんの氏名の変更が認められました。
主観的事由ではあるけれども、後遺症からの脱却を目的とするものであり、「正当な事由」として認めてもらいました。
家庭裁判所は過去の判例を参考にするため、このケースに近いのであれば承認される見込みは一定あります。
参考:大阪家庭裁判所平成9年4月1日決定(家裁月報 49巻9号128頁)