住所の閲覧制限
住所を知られないように
できること
- 自分の住民票、戸籍の附票、住民基本台帳を自分以外の人が閲覧できないようにする
ひとこと
住所を知られることで身に危険が及ぶ可能性があるのなら、住民票等に閲覧制限をかけるという手段もあります。
全体の流れ
「分籍 → 住民票等の閲覧制限」
必要であれば、「本人通知制度」と「税情報の閲覧制限」も利用する。
分籍
分籍をするだけで住所の閲覧に制限をかけることができたり、絶縁ができるものではありませんが、親族だと戸籍の附票の請求から住所がわかるので、住所に閲覧制限をかけるには先に分籍をした方が良いです。
注意点
- 一度分籍すると元の戸籍には戻れません。
- 手続きは18歳以上から。
住民票等の閲覧制限
閲覧制限をかけれるもの
- 住民基本台帳の一部の写し
- 住民票(除票を含む)
- 戸籍の附票
注意点
- 住民票の閲覧制限をかけると、コンビニで住民票の請求ができなくなります。
- より住所を知られないようにするためは、そもそも住民票を異動しない、という方法もあります。ただし、日常生活上の不便や行政の支援が受けられないデメリットもあるので、慎重に検討しましょう。
- 一年ごとに更新しなければいけません。
相談実績があると良い
閲覧制限を認めるかどうかの判断のために、児童相談所や警察署に問い合せを行う場合があります。自治体から相談期間への問い合せの際に、自分のことを回答してもらうためにも、事前に相談しておくことが望ましいです。弁護士やソーシャルワーカーなどに相談しながら進めると、うまくいきやすくなります。
本人通知制度
事前に通知の希望を登録しておくことで、自治体が住民票の写しや戸籍謄本等を本人以外の第三者に交付したときに、本人に通知する制度があります。気になる方は合わせてご利用ください。「住民票 本人通知制度 {自分の住んでいる場所}」で検索するか、役所の市民課にお問い合わせください。
税情報の閲覧制限
税金に関する証明書などにも住所の記載がある場合は、住所を調べている第三者に交付申請照会される可能性があります。これを防ぐために、税業務の支援措置というものがあるので、気になる人はこちらも使ってみてください。住民票の閲覧制限の際に同時に紹介される場合もありますが、対応は自治体によって異なります。利用したい人は、市役所の税務課までお問い合わせください。
ステップ
引っ越しをする場合、分籍は引っ越し前、引越し直後に住民票等の閲覧制限を行うことが望ましいです。
1 | 戸籍全部事項証明書(謄本)をコンビニや戸籍のある役所から取り寄せで用意する |
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2 | 役所の戸籍課で分籍届を書いて1とともに提出。(このとき、本人確認が行われる場合があるので、運転免許証やパスポート等身分が確認できるものも持っていきましょう。印鑑もあると、訂正を求められたときに便利です。) |
3 | 証拠を用意する。(録音・何をされたかの記録(日記などでも可)・病院の診断書など。なければ、幼少期から今までされてきたことを具体的に書いてまとめます。) |
4 | 「支援措置申出書」を手に入れる(市役所のHPからダウンロード、市民課に問い合わせ) |
5 | 3・4を持参して相談機関に住民票等の閲覧制限をしたいことやその理由を相談(警察の生活安全課、児童相談所、市役所の子育て支援課・児童相談室・配偶者暴力支援センター・DV相談窓口‥etc) |
6 | 相談機関に意見とサインを書いてもらえたら市役所の住民課に提出 |
7 | 完了!支援措置決定通知書が届きます。一年ごとの更新も忘れずに |